サラリーマンが週末起業・副業をする時の注意点

サラリーマンは週末起業・副業をする際にはいくつかの注意すべき点がある

週末起業を始める際には一体どんな注意点があるだろうか?

今回は、サラリーマンが副業・週末起業をするにあたり、注意すべき点について紹介しよう。

目次

週末起業・副業で注意すべき点①本業の職場環境

サラリーマンが本業の傍らで週末起業や副業を始める際、何よりも最初に会社の就業規則等に違反しないかを確認しよう。会社の総務や人事部などに確認することをお勧めする。

働き方改革や、大手企業の副業解禁により、サラリーマンの副業に追い風が吹いてる。
2018年に就業規則モデルが改定され、これまで原則禁止とかかれていた副業、兼業が推奨される流れになった。
これを受け、副業を解禁をする企業も増加しているが、かし依然として就業規則で副業を禁止する企業や、明確に禁止としていなくても決して良い顔をしない企業は少なくない。

また、場合によっては違反行為で解雇というケースも考えられるので、副業禁止であれば無理に事を起こさないほうが良いだろう。

「確定申告で納税を別にすれば大丈夫」とか「収入をいくらまでにすれば会社にはバレない」という話も聞くが、絶対ではないので、必ず確認しよう。

副業がバレるのはどんな時?

次に、週末起業・副業がバレるケースについて考えてみよう。

同僚たちからの噂で副業がバレる

自分が週末起業・副業をしていることを同僚にうっかり話してしまい、それがきっかけで副業をしていることが上司の耳に入る、というケースが意外と多いようだ。

もし週末起業・副業が上手くいっている場合、身近な人に話したい気持ちもあるだろうが、「本業に専念していないのでは?」と同僚・上司の余計な不安を煽ることになるかもしれないので、原則は口外しないことだ。

住民税の金額から副業がバレる

会社員の方の多くは、毎月の給料から住民税が天引きされる。
住民税とは、都道府県や市町村の地方自治体が行政サービスを提供するために、住民から徴収する税金のことだ。

住民税の納税額は前年度の所得によって決まるためため、週末起業・副業で収入が増えると住民税も増え、会社の経理の方などに「副業をしているのでは?」と不審に思われる可能性がある。

ただ、経理の方からわざわざ「副業しているの?」と聞かれる可能性は低いだろう。
もし不安であれば、住民税の納付を給与天引きの「特別徴収」ではなく、「普通徴収」にすることをおすすめする。
普通徴収にすることで、週末起業・副業分の収入は自分で納税することになりなる。

週末起業・副業で注意すべき点②家庭環境

次に気をつけるべきは、家庭環境だ。
家族に副業・週末起業を行なう目的や意義を伝え、家庭への負担をしっかりと話し合うことが必要だ。
せっかく家族を幸せにする為に頑張って週末起業・副業をしても家庭が崩壊しては意味がない。

その他にも週末起業・副業を行う上で守るべきことや決めるべきルールを別記事「サラリーマンが週末起業・副業を成功させる8つのルール」にまとめているので参照してほしい。

週末起業・副業で注意すべき点③納税への対処

週末起業・副業でも立派な収入になり、当然のことながら納税をしなくてはならない。
納税対象となる項目には下記のような項目がある。

  • 本業(会社)での収入⇒給与所得
  • 個人事業主⇒事業所得
  • 不動産関係の副業⇒不動産所得
  • 株や金融⇒譲渡所得
  • フリーマーケットやアフィリエイトなど⇒雑所得

本業での給与所得に関する確定申告は会社の経理課で対応をしてくれることが多いだろう。

一方、週末起業・副業の場合は自分で確定申告をする必要があり、週末起業・副業でどんな仕事を行なうかによっても条件が違ってくるので注意が必要だ。

国税庁では以下のような方が副業での確定申告が必要な人としている。

1.給与を1か所から受けていて、他の所得金額が年20万円を超えている。
2.給与を2か所以上から受けていて、年末調整をしていない給与を含む所得金額の合計が、年20万円を超えている。(※給与所得の収入金額の合計から、所得控除を引いた金額が150万円以下で、その他の所得金額の合計が年20万円以下の場合、確定申告は不要。)

(参照:確定申告が必要な方|国税庁)

ただし、確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要な場合がある。
例えば、給与所得を受ける勤務先から給与支払い報告書が提出されていない場合だ。
詳しくはお住まいの市区町村に問い合わせてほしい。

確定申告を怠ると、場合によっては脱税と判断されることもあり得る。
場合によっては、大変な税額が発生する場合もある。
実際の確定申告では、都道府県で説明会なども行なっているので、正しい確定申告を行なうことをおすすめする。

年末調整の際に、サラリーマンの場合、一般的には勤務先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、もしくは「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を受け取り、必要事項を記入して提出する。

しかし、副業を行う際は、年末調整が1ヶ所でしか行えないという点に注意しなければならない。

理由としては2ヶ所以上で年末調整を行ってしまうと課税が重複してしまう恐れがあるからだ。
2つ以上の会社に勤務している場合は、一般的に収入がもっとも多い勤務先で年末調整を行う。
また、副業を行う際は源泉徴収票の処理にも気をつけなければならない。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない場合、源泉徴収税額表の処理は「乙欄」に基づいて行われる。このため、副業の勤務先には乙欄で処理をしてもらう旨を伝える必要がある。
週末起業・副業の収入が年間20万円を超える場合、確定申告を必ず行わなければならない。

副業の収入が上記の条件を満たした場合、翌年の2月16日から3月15日までの間に本業と副業の源泉徴収票を用意して税務署で確定申告を行う必要がある。

申告書の作成や申告は、国税庁のホームページから行うことができるので、事前にチェックしておくといいだろう。

週末起業・副業を行う前にもう一度チェック!
●本業の勤務先の「就業規則」を確認する
→副業が認められない場合はすべきでない
●本業に影響が出ないようスケジュール調整を行う
→本業への影響は絶対にあってはならない。疲労や体調管理にも配慮が必要
●年末調整は本業の勤務先のみに提出する
→副業の勤務先には「源泉徴収税額表」の処理を「乙欄」にしてもらう
●副業の収入が年間20万円を超えたら必ず確定申告を行う
→確定申告の期間は副業で20万円以上の収入があった翌年の2月16日から3月15日までの間
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この記事を書いた人

フツーのブラック企業に勤める会社員です。サラリーマンとしてのメリットを最大限活かしつつ、企業の醍醐味が味わえる「週末起業」を実践中です。自身の経験が今後「週末起業」を目指すサラリーマンの役に立てばと思います。主観も多いですが、どうぞお気になさらないでください。

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